2025-08-20
不動産の相続は、思わぬ悩みや手続きが発生しやすいものですが、とりわけ根抵当権が付いた物件を相続された方は注意が必要です。「根抵当権」とは何なのか、相続した際にどのような問題が起こるのか、ご存知でしょうか。手続きを誤ると不利益を被る場合もあるため、早めの対応が求められます。本記事では、根抵当権付き不動産を相続した方が知っておきたい重要なポイントや、手続きの流れについて分かりやすく解説いたします。正しい知識で安心した相続を目指しましょう。

「根抵当権(ねていとうけん)」とは、複数回にわたる融資や売買取引など、不特定かつ反復する債務を、あらかじめ定めた限度額(極度額)の範囲で担保するための権利です。通常の抵当権と異なり、完済後もその効力が残る点が特徴です。事業継続や繰り返しの資金調達を見越した設定がなされることが多い権利です。ですから、相続によってこの権利を引き継ぐ場合、通常の抵当権以上に慎重な対応が求められます。
相続時に根抵当権が問題となる最大の理由は、「元本が確定し、以後は通常の抵当権扱いとなるリスク」にあります。相続開始から6か月以内に「指定債務者の合意の登記」をしないと、根抵当権の元本が相続開始時点で確定したとみなされ、それ以後の融資は担保対象とならず、継続的な資金調達能力を失う危険があります。
根抵当権付き物件をご相続された方にとっての影響を整理します。まず、相続人の方が今後も事業を継続し、追加で融資を受ける予定がある場合、6か月以内の登記を怠るとそれが不可能になります。一方、融資を受ける予定がない場合でも、指定債務者の登記を通じて必要な相続対応を整えることができます。つまり、この制度を正確に理解し、適切に活用することで、安心して相続手続きを進めることができるのです。
以下に、整理した影響のポイントを表形式で示します。
| 項目 | 影響内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 継続的融資の可否 | 指定債務者登記を行えば継続可能 | 相続開始から6か月以内 |
| 元本確定の回避 | 期限内の登記で元本未確定のまま維持 | 同上 |
| 登記手続きの役割分担 | 所有権移転・債務者変更・指定債務者合意等が必要 | 事案に応じて |
このように、根抵当権付き不動産を相続された方にとっては、「元本の確定を避け、権利を活かすための判断と手続き」が求められます。まずはスピーディーに対応することが、余計な負担や機会損失を避ける第一歩となります。
まずは、どの選択肢を検討するか、急がれる気持ちもおありのことと思います。以下に、相続人の方にとって重要な期限やそれぞれの選択肢のメリット・デメリットをわかりやすく整理しました。
| 選択肢 | 期限 | ポイント |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 相続開始(死亡を知った日)から3か月以内 | 債務が大きい場合に検討。期限を過ぎると単純承認とみなされます。 |
| 根抵当権を維持する登記 | 相続開始から6か月以内 | 指定債務者の登記がないと根抵当権の元本が確定し、継続利用ができなくなります。 |
| 何もせず単純承認 | 期限なし(ただし上記2つの期限を過ぎると自動的に移行) | 事実上、マイナスの財産も含めてそのまま相続することに。リスクが高く注意が必要です。 |
● 相続放棄を選ぶ場合、法律では「相続を知った日から三か月以内に家庭裁判所に申述しなければならない」と定められています。期限を過ぎると自動的に単純承認とみなされ、債務も引き継ぐことになるため注意が必要です。
● 一方、根抵当権を引き続き活かしたい場合は、相続後六か月以内に所有権移転登記や債務者変更登記、指定債務者の合意の登記を行う必要があります。これを怠ると、根抵当権の元本が相続開始時点で確定してしまい、新たな資金調達の手段として継続利用できなくなってしまいます。
以下に、各選択肢のメリットとデメリットを整理しました。
| 選択肢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 不要な債務の引き継ぎを避けられる | 期限が短く、調査や手続きに十分な時間を要する場合には難しい |
| 根抵当権を引き継ぐ | 事業の継続や従前の融資枠を維持できる | 期限を過ぎると元本確定で利用不可に、複雑な登記手続きが必要 |
| 単純承認 | 特に手続きをしなくて済む | プラス・マイナスすべての財産を相続し、債務負担の負担が大きくなる可能性あり |
総じて、「相続放棄」は債務回避の有効手段ですが期限が厳しいため、早期の判断と行動が求められます。「根抵当権の維持」は時間的猶予がありますが、期限を逃すと取り返しがつきません。お悩みの際は、まずは状況に応じた専門家相談をご検討ください。
根抵当権がついた不動産を相続された方が行うべき登記には、大きく三つの段階があります。一つずつ確実に進めることで、トラブルを避けられます。
| 登記の種類 | 目的・内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 所有権移転登記 | 被相続人から相続人への名義変更を行う | 相続登記として必須 |
| 根抵当権の債務者変更登記 | 相続人全員を債務者とし、継続的な担保関係を維持 | 印鑑証明書など必要書類あり |
| 指定債務者の合意の登記 | 特定の相続人を指定して継続的な融資などに備える | 相続開始から6か月以内の手続きが必要 |
まずは「所有権移転登記」を行い、不動産の名義を相続人に変更します。これは相続した不動産すべてに求められる基本の手続きです。必要書類には被相続人の戸籍謄本や住民票、評価証明などがあります。
次に「根抵当権の債務者変更登記」。根抵当権は特殊で、複数の債務を担保する融通の利く仕組みですが、相続すると債務者だった被相続人が変わります。そこで、まず相続人全員を新たな債務者として登記し、担保の継続性を保ちます。この際、権利証や印鑑証明、変更契約書などが必要です。
最後に、「指定債務者の合意の登記」を行います。ここでは「どの相続人が今後の融資などを利用するか」を明確にし、金融機関との合意を登記に反映させます。相続開始から6か月以内に登記しないと、根抵当権の元本が確定し、新たな借り入れに使えなくなるため注意が必要です。
こうした順序で手続きを進めることが、法的にも実務的にも重要です。正しい書類を揃え、期限を守って手続きを進めれば、相続した不動産に関する根抵当権の扱いも安心です。
根抵当権付き物件を相続された方が、登記手続きを円滑に進めるための工夫をお伝えします。まず、期限を守ることが肝心です。相続開始から三か月以内に相続放棄の判断をし、必要があれば家庭裁判所に申述しなければなりません。これを逃すと、債務を負担することになりかねないため、早めの検討が大切です。さらに、根抵当権を維持したい場合には、相続開始から六か月以内に「指定債務者の合意の登記」を行わないと、元本が確定し通常の抵当権扱いになってしまう可能性があるため、注意が必要です。期限管理は相談窓口やカレンダーなどでしっかり対策しましょう。
| 項目 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| スケジュール表の作成 | 期限の明示(3か月/6か月) | 期限超過防止 |
| 早期相談 | 司法書士・弁護士への相談 | 適切な判断と手続き支援 |
| 進行状況の可視化 | 自社サイトや相談窓口で進行状況を表示 | 安心感の提供と問い合わせ促進 |
リズムよく進めるには、専門家の力を借りるのが有効です。たとえば相続登記や債務者変更登記、指定債務者の合意登記のような個別で複雑な手続きでは、司法書士や弁護士の助けを得ることで正確かつ迅速に進められます。特に、書類準備や登記申請のミスを避け、安心して手続きできるメリットがあります。
また、当社のウェブサイトでは、ご自身の手続きの進行状況を一覧表で確認できるように工夫しています。たとえば「必要書類チェック」「登記進捗」「相談予約ステータス」などを視覚化し、お問い合わせもしやすくしています。こうした工夫は、読者の安心感を高め、問い合わせを促す効果にもつながります。
根抵当権付きの不動産を相続する場合は、複数の登記手続や期限があることに注意が必要です。相続放棄や根抵当権の継続といった選択の違いは、今後の資産運用や負担に直接関わるため、早めの判断と準備が欠かせません。さらに、登記手続きを期限内に適切に進めることは、後のトラブル防止に大いに役立ちます。ご自身だけで判断が難しい場合は、専門家への相談や、当社ホームページのお問い合わせ窓口もぜひご活用ください。安心して手続きを進めていただくことが、将来の安定につながります。
部署:株式会社go-to不動産 本店
資格:宅地建物取引士
魚介が美味しく、支援も充実しており住みやすさが魅力な明石が好きです。
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